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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及びの改正規定並びにの規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から、の規定は公布の日から施行する。

第二条(社外取締役の登記に関する経過措置)

株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更しての契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。

第三条(取締役の責任の免除に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。

第四条

による改正前の(の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)による改正前の(の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての及び、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)並びに、、及び並びにの規定の適用については、中「権利ノ数ヲ乗ジタル額」とあるのは、「権利ノ数ヲ乗ジタル額、ニ依ル改正前ノ(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ譲渡ノ価額ヲ控除シタル額ニ譲受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額、ニ依ル改正前ノ(同法附則第六条第一項ノ規定ニ依リ仍従前ノ例ニ依ルコトトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ発行価額又ハ移転ヲ受ケタル価額ヲ控除シタル額ニ発行ヲ受ケ又ハ之ニ代ヘテ移転ヲ受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額」とする。

第五条(株主代表訴訟の提起に関する経過措置)

(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者がの規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。

第六条(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)

(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。

第七条(監査役の任期に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第八条(辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会については、適用しない。

前項の規定は、他の法律においての規定を準用する場合について準用する。

第九条(監査役の責任の免除に関する経過措置)

において準用するの規定により読み替えて適用する、、及び、の規定により読み替えて適用する並びにの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。