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3 条

第一章 通則

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。