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附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。