第七条(船舶に対する差押え等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures for Seizure, etc. of Ships
With regard to a case relating to a petition for seizure of a ship or for execution of a provisional seizure of a ship filed before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 689 of the Amended Commercial Code, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第二十九号の第一条によって改正された後の商法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第二十九号)が施行される日のことです。