検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(商法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に生じたの規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

施行日前ににおいて準用するの書面がに規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についてのにおいて準用するの規定による滌除及びにおいて準用するに規定する増価競売については、の規定による改正後の民法、の規定による改正後の民事執行法及びの規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例による。