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1 条

第六条(資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)

この法律の施行前に(において準用する場合を含む。)、、、又はの決議をした場合における公告及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

、、又はに規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書又は合併契約書を作成したときにおける公告及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。

この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告及び債権者に対する催告に関しても、第一項と同様とする。