検索

条文、法令、用語を検索します

13 条

第九条(単元株式等に関する経過措置)

数種の株式を発行する会社が、平成十四年三月三十一日までの間に、一単元の株式の数を定める場合については、株式の種類ごとに定める一単元の株式の数は、同一の数としなければならない。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)の規定により五万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとにの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に千を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についてのただし書の規定の適用については、ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第二項前段ノ規定ニ依リ定メタルモノト看做サレタ数」とする。

この法律の施行前にの一単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の二百分の一に当たる数を超えるときは、この限りでない。

第二項の株式会社は、この法律の施行の日において、本文の規定により一単元の株式の数に満たない株式に係る株券を発行しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

この法律の施行の際現に存する株式会社(第二項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とするの一単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、当該株式会社は、の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。

この法律の施行前にの規定によりなされた単位未満株式に係る買取りの請求に関しては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの規定によりの規定を適用しないこととされている株式会社(第二項の株式会社を除く。)については、この法律の施行の日において、の規定により一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

及びの規定は第五項の株券の提出を要する旨の定めをした場合について、の規定はこの項において準用するの規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

第十条(議決権の数等に関する経過措置)

この法律の施行前に招集の手続が開始された創立総会における議決権の数又はこの法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会若しくは(において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会における議決権の数及び定足数に関しては、なお従前の例による。

第十一条(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)

この法律の施行前二週間以内に、、又はに規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、、、又はの規定は、なおその効力を有する。

第十二条(抱合せ増資に関する経過措置)

この法律の施行前にに掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。

第十三条(新株の引受権の付与に関する経過措置)

の決議(に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についてのの適用については、中「ノ数ト併セテ」とあるのは、「ノ規定ニ依ル改正前ノ(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル場合ヲ含ム)ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノノ数ト併セテ」とする。

第十四条(利益準備金の積立てに関する経過措置)

直前決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

第十五条(利益の配当の限度に関する経過措置)

直前決算期以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。

第十六条(中間配当に関する経過措置)

この法律の施行前にの決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。

この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)にの決議があった場合におけるの適用については、各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額ヨリ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ控除シタル額」とする。

第十七条(会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)

この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に(において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に(において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、本文(において準用する場合を含む。)及び、(において準用する場合を含む。)、並びにの規定並びにこれらの規定によって準用される及びの規定は、なおその効力を有する。

第十八条(資本の減少に関する経過措置)

この法律の施行前に又はの決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。

第十九条(合併による株式併合に関する経過措置)

この法律の施行前に合併契約書が作成された合併(に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、及びの規定並びにこれらの規定において準用する、、及びの規定は、なおその効力を有する。

第二十条(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)

株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。

及びの規定は前項の場合について、の規定はこの項において準用するの規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

第二十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。