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1 条

第五条(自己の株式の処分の制限等)

株式会社は、平成十四年三月三十一日までの間、、及び並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。

の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第二章第八節の規定は、適用しない。