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1 条

第三条(次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)

この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ。)及び(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。

この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、(を除く。)並びに及び(を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、の規定は、適用しない。

株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、(ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。

この法律の施行の際現にの定款の定めがある株式会社は、の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、の規定によりその定款で定められていた株式の総数からの規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、及びの規定の例による。

この法律の施行後に第一項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、中「ニ掲グル事項ニ付」とあるのは、「市場価格ナキ株式ノ売主ニ付」として、の規定を適用する。

この法律の施行後に第一項若しくは第四項の規定、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる本文の規定又はの規定によりなお従前の例によることとされるの規定(以下この条及び次条第二項において「施行後買受規定」という。)により株式を買い受ける場合におけるの規定の適用については、中「又ハ」とあるのは、「、又ハ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ニ規定スル施行後買受規定」とする。