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1 条

第二条(この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)において準用する場合を含む。)若しくは(において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。