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1 条

第十一条(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)

この法律の施行前二週間以内に、、又はに規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、、、又はの規定は、なおその効力を有する。