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1 条

第五条(株主代表訴訟の提起に関する経過措置)

(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者がの規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。