An establishment's proprietor is not liable to compensate for loss or damage to cash, negotiable instruments, or other valuables, unless a customer notifies the establishment's proprietor of the type and value of the items while making the bailment.
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
略称規定第五百九十六条第一項・この節の中だけ
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ…
わかりやすく言うと
旅館、飲食店、浴場など、客が集まることを目的とする施設で客との取引をすることを仕事にしている者のことです。