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2 条

第十四章 証拠保全

被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。

前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

までに改正、第二項へ(令和七年法律第三十九号)

検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

までに改正、第三項へ(令和七年法律第三十九号)

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

までに改正、第四項へ(令和七年法律第三十九号)

被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。