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11 条

公訴は、検察官がこれを行う。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

無期拘禁刑に当たる罪については三十年

長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年

前二号に掲げる罪以外の罪については十年

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

死刑に当たる罪については二十五年

無期拘禁刑に当たる罪については十五年

長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年

長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

拘留又は科料に当たる罪については一年

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。

刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又はの罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年

刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年

刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又はの罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年

前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

起訴状には、左の事項を記載しなければならない。

被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項

公訴事実

罪名

までに改正(令和七年法律第三十九号)

公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。