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日は未確定

民事訴訟法(みんじそしょうほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 17か所・新設 2か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十三条(裁判官の除斥)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十三条第一項第三号

    裁判官が当事者の未成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

第二十八条(原則)

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  • 改正第二十八条第一項

    当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力能力を欠く者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

第三十一条(未成年者等の訴訟能力)

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  • 改正見出し

    未成年者及び成年被後見人等の訴訟能力

  • 改正第三十一条第一項

    未成年者及び成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

第三十二条(補助開始の審判を受けた者及び法定代理人の訴訟行為の特則)

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  • 改正見出し

    被保佐人、被補助人補助開始の審判を受けた者及び法定代理人の訴訟行為の特則

  • 改正第三十二条第一項

    被保佐人、被補助人補助開始の審判を受けた者(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は未成年後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は未成年後見監督人の同意その他の授権を要しない。

  • 改正第三十二条第二項

    被保佐人、被補助人又は補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。

第三十五条(特別代理人)

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  • 改正第三十五条第一項

    裁判長は、未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受け民事訴訟に関する手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長にときは、利害関係人の申立てにより、特別代理人の選任を申し立てを選任することができる。

  • 改正第三十五条第二項

    裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができの選任の裁判は、疎明に基づいてする。

  • 改正第三十五条第三項

    裁判所は、いつでも特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならないを改任することができる。

  • 新設第三十五条第四項

    特別代理人が訴訟行為をするには、未成年後見人又は特定補助人と同一の授権がなければならない。

第四十条(必要的共同訴訟)

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  • 改正第四十条第四項

    第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人補助開始の審判を受けた者又は他の共同訴訟人の未成年後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

第九十九条(訴訟能力を欠く者等に対する送達)

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  • 改正見出し

    訴訟無能力能力を欠く者等に対する送達

  • 改正第九十九条第一項

    訴訟無能力能力を欠く者に対する送達は、その法定代理人にする。

第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継)

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  • 改正第百二十四条第五項

    第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人(民法第十条第一項の規定により特定補助人として付され、又は同法第八百七十六条の二第五項の規定により特定補助人と定められた者を除く。第一号において同じ。)である場合にあっては、同第一項第三号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

  • 改正第百二十四条第五項第一号

    被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

  • 改正第百二十四条第五項第二号

    被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

第百九十六条(証言拒絶権)

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  • 改正第百九十六条第一項第二号

    未成年後見人と未成年被後見人の関係にあること。

  • 新設第百九十六条第一項第三号

    特定補助人と特定補助人を付する処分の審判を受けた者の関係にあること。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

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  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

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  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。