第二十三条(裁判官の除斥)
- 改正第二十三条第一項第三号
裁判官が当事者の未成年後見人、
後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
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同じ改正法令による改正
改正 17か所・新設 2か所・附則 2か所
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裁判官が当事者の未成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力能力を欠く者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
未成年者及び成年被後見人等の訴訟能力
未成年者及び成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
被保佐人、被補助人補助開始の審判を受けた者及び法定代理人の訴訟行為の特則
被保佐人、被補助人補助開始の審判を受けた者(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は未成年後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は未成年後見監督人の同意その他の授権を要しない。
被保佐人、被補助人又は補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
裁判長は、未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受け民事訴訟に関する手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長にときは、利害関係人の申立てにより、特別代理人の選任を申し立てを選任することができる。
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができの選任の裁判は、疎明に基づいてする。
裁判所は、いつでも特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならないを改任することができる。
特別代理人が訴訟行為をするには、未成年後見人又は特定補助人と同一の授権がなければならない。
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人補助開始の審判を受けた者又は他の共同訴訟人の未成年後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
訴訟無能力能力を欠く者等に対する送達
訴訟無能力能力を欠く者に対する送達は、その法定代理人にする。
第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人(民法第十条第一項の規定により特定補助人として付され、又は同法第八百七十六条の二第五項の規定により特定補助人と定められた者を除く。第一号において同じ。)である場合にあっては、同第一項第三号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
未成年後見人と未成年被後見人の関係にあること。
特定補助人と特定補助人を付する処分の審判を受けた者の関係にあること。
民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。