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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第五章 訴訟手続(第百十二条から第百三十二条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十二条

(公示送達の効力発生の時期)
第一項

公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。

第二項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

第三項

前二項の期間は、短縮することができない。

第百十三条

(公示送達による意思表示の到達)
第一項

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

第五節 裁判

第百十四条

(既判力の範囲)
第一項

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

第二項

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

第百十五条

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第一項

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一

当事者

二

当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

三

前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

四

前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

第二項

前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

第百十六条

(判決の確定時期)
第一項

判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

第二項

判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

第百十七条

(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第一項

口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。

第二項

前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。

第百十八条

(外国裁判所の確定判決の効力)
第一項

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

一

法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

二

敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

三

判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

四

相互の保証があること。

第百十九条

(決定及び命令の告知)
第一項

決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

第百二十条

(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第一項

訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

第百二十一条

(裁判所書記官の処分に対する異議)
第一項

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

第百二十二条

(判決に関する規定の準用)
第一項

決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

第百二十三条

(判事補の権限)
第一項

判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

第六節 訴訟手続の中断及び中止

第百二十四条

(訴訟手続の中断及び受継)
この条に改正3か所
第百二十四条第一項(訴訟手続の中断及び受継)

次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

第百二十四条第一項第一号(訴訟手続の中断及び受継)

当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者

第百二十四条第一項第二号(訴訟手続の中断及び受継)

当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人

第百二十四条第一項第三号(訴訟手続の中断及び受継)

当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

第百二十四条第一項第四号(訴訟手続の中断及び受継)

次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者

第百二十四条第一項第四号イ(訴訟手続の中断及び受継)

当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人

第百二十四条第一項第四号ロ(訴訟手続の中断及び受継)

当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人

第百二十四条第一項第四号ハ(訴訟手続の中断及び受継)

当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人

第百二十四条第一項第五号(訴訟手続の中断及び受継)

一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者

第百二十四条第一項第六号(訴訟手続の中断及び受継)

選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員又は新たな選定当事者

第百二十四条第二項(訴訟手続の中断及び受継)

前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。

第百二十四条第三項(訴訟手続の中断及び受継)

第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。

第百二十四条第四項(訴訟手続の中断及び受継)

第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

第百二十四条第五項(訴訟手続の中断及び受継)改正

第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人(民法第十条第一項の規定により特定補助人として付され、又は同法第八百七十六条の二第五項の規定により特定補助人と定められた者を除く。第一号において同じ。)である場合にあっては、同第一項第三号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

第百二十四条第五項第一号(訴訟手続の中断及び受継)改正

被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

第百二十四条第五項第二号(訴訟手続の中断及び受継)改正

被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

第百二十五条

第一項

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。

第二項

所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

第三項

第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

第百二十六条

(相手方による受継の申立て)
第一項

訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

第百二十七条

(受継の通知)
第一項

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

第百二十八条

(受継についての裁判)
第一項

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

第二項

第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。

第百二十九条

(職権による続行命令)
第一項

当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

第百三十条

(裁判所の職務執行不能による中止)
第一項

天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

第百三十一条

(当事者の故障による中止)
第一項

当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。

第二項

裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

第百三十二条

(中断及び中止の効果)
第一項

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

第二項

訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

改正箇所 1 / 3