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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第四章 証拠(第百七十九条から第二百条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 証拠

第一節 総則

第百七十九条

(証明することを要しない事実)
第一項

裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

第百八十条

(証拠の申出)
第一項

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

第二項

証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

第百八十一条

(証拠調べを要しない場合)
第一項

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

第二項

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

第百八十二条

(集中証拠調べ)
第一項

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

第百八十三条

(当事者の不出頭の場合の取扱い)
第一項

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

第百八十四条

(外国における証拠調べ)
第一項

外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

第二項

外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

第百八十五条

(裁判所外における証拠調べ)
第一項

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

第二項

前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

第三項

裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

第百八十六条

(調査の嘱託)
第一項

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

第二項

裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

第百八十七条

(参考人等の審尋)
第一項

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

第二項

前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

第三項

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

第四項

前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

第百八十八条

(疎明)
第一項

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

第百八十九条

(過料の裁判の執行)
第一項

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第二項

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

第三項

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。

第四項

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第二節 証人尋問

第百九十条

(証人義務)
第一項

裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

第百九十一条

(公務員の尋問)
第一項

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

第二項

前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

第百九十二条

(不出頭に対する過料等)
第一項

証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。

第二項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第百九十三条

(不出頭に対する罰金等)
第一項

証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

第二項

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

第百九十四条

(勾引)
第一項

裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

第二項

刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

第百九十五条

(受命裁判官等による証人尋問)
第一項

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

一

証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。

二

証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。

三

現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。

四

当事者に異議がないとき。

第百九十六条

(証言拒絶権)
この条に改正2か所
第百九十六条第一項(証言拒絶権)

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

第百九十六条第一項第一号(証言拒絶権)

配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。

第百九十六条第一項第二号(証言拒絶権)改正

未成年後見人と未成年被後見人の関係にあること。

第百九十六条第一項第三号(証言拒絶権)新設

特定補助人と特定補助人を付する処分の審判を受けた者の関係にあること。

第百九十七条

第一項

次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

一

第百九十一条第一項の場合

二

医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

三

技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

第二項

前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。

第百九十八条

(証言拒絶の理由の疎明)
第一項

証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

第百九十九条

(証言拒絶についての裁判)
第一項

第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。

第二項

前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

第二百条

(証言拒絶に対する制裁)
第一項

第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

改正箇所 1 / 2