第六十四条
- 改正第六十四条第一項
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言
の謄本を添附書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。以下この条及び第八十一条第二項において同じ。)の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面を添付して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
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改正 2か所
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遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。以下この条及び第八十一条第二項において同じ。)の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面を添付して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言書等の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面を添付しなければならない。