検索

条文、法令、用語を検索します

日は未確定

戸籍法(こせきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十四条第一項

    遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。以下この条及び第八十一条第二項において同じ。)の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面を添付して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

第八十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十一条第二項

    届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言書等の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面を添付しなければならない。