第三十条(生活扶助の方法)
- 改正第三十条第三項
保護の実施機関は、被保護者の親権者又は未成年後見人若しくは特定補助人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項
但ただし書の措置をとることができる。
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同じ改正法令による改正
改正 3か所・附則 2か所
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保護の実施機関は、被保護者の親権者又は未成年後見人若しくは特定補助人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但ただし書の措置をとることができる。
未成年後見人等の選任の請求
被保護者が未成年者又は成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者である場合において、親権者及び未成年後見人の職務を行う者並びに特定補助人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみ速やかに、後見未成年後見人又は補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。