第三十一条
- 改正第三十一条第一項
届出をすべき者が未成年者
又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は未成年後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。 - 改正第三十一条第二項
親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない届出をすべき者が特定補助人を付する処分の審判を受けた者であるときは、特定補助人も届出をすることができる。 - 削除第三十一条第二項第一号
届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍 - 削除第三十一条第二項第二号
行為能力の制限の原因 - 削除第三十一条第二項第三号
届出人が親権を行う者又は後見人である旨 - 新設第三十一条第三項
親権を行う者、未成年後見人又は特定補助人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 新設第三十一条第三項第一号
届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
- 新設第三十一条第三項第二号
行為能力の制限の原因
- 新設第三十一条第三項第三号
届出人が親権を行う者、未成年後見人又は特定補助人である旨