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日は未確定

戸籍法(こせきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 8か所・新設 4か所・削除 3か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十一条第一項

    届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は未成年後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。

  • 改正第三十一条第二項

    親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない届出をすべき者が特定補助人を付する処分の審判を受けた者であるときは、特定補助人も届出をすることができる。

  • 削除第三十一条第二項第一号

    届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍

  • 削除第三十一条第二項第二号

    行為能力の制限の原因

  • 削除第三十一条第二項第三号

    届出人が親権を行う者又は後見人である旨

  • 新設第三十一条第三項

    親権を行う者、未成年後見人又は特定補助人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第三十一条第三項第一号

    届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍

  • 新設第三十一条第三項第二号

    行為能力の制限の原因

  • 新設第三十一条第三項第三号

    届出人が親権を行う者、未成年後見人又は特定補助人である旨

第三十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十二条第一項

    未成年者又は成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者が、これを届け出なければならない。

第八十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十一条第一項

    民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)後見の開始の届出は、同民法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。

  • 改正第八十一条第二項第一号

    後見未成年後見の開始の原因及び年月日

第八十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十四条第一項

    未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。

第八十七条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条第二項

    死亡の届出は、同居の親族以外の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び、任意後見受任者及び補助開始の審判又は任意後見開始の審判を請求することができる者として公正証書によつて本人の指定した者も、これをすることができる。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。