第十九条(聴聞の主宰)
- 改正第十九条第二項第五号
第一号に規定する者の未成年後見人、
後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人
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同じ改正法令による改正
改正 1か所・附則 1か所
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第一号に規定する者の未成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人
民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。