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日は未確定

不動産登記法(ふどうさんとうきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百条(受託者の変更による登記等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百条第一項

    受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始特定補助人を付する処分の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。