第三十七条(開示等の請求等に応じる手続)
- 改正第三十七条第三項
未成年者若しくは
成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
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同じ改正法令による改正
改正 2か所・附則 2か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
未成年者若しくは成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
未成年者若しくは成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。