第五条(補助開始の審判)
- 改正見出し
後見補助開始の審判等 - 改正第五条第一項
裁判所は、
成年被後見人、被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受ける者となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
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同じ改正法令による改正
改正 7か所・附則 1か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
後見補助開始の審判等
裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受ける者となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
未成年後見等
後見、保佐未成年後見又は補助(以下「未成年後見等」と総称する。)は、未成年被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)又は補助開始の審判を受けた者の本国法による。
前項の規定にかかわらず、外国人が未成年被後見人等又は補助開始の審判を受けた者である場合であって、次に掲げるときは、未成年後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の未成年後見等に関する審判については、日本法による。
当該外国人の本国法によればその者について未成年後見等が開始する原因がある場合であって、日本における未成年後見等の事務を行う者がないとき。
日本において当該外国人について後見補助開始の審判等があったとき。
民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。