第八条の三(事業者に対し補助開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)
改正後の条文の中で読む- 改正見出し
事業者に対し
後見補助開始の審判等による解除権を付与する条項の無効 - 改正第八条の三第一項
事業者に対し、消費者が
後見開始、保佐開始又は補助開始補助開始の審判又は特定補助人を付する処分の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
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同じ改正法令による改正
改正 2か所・附則 3か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
事業者に対し後見補助開始の審判等による解除権を付与する条項の無効
事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始補助開始の審判又は特定補助人を付する処分の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、第二十九条の規定による改正後の消費者契約法第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。