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日は未確定

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 5か所・附則 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五十七条(年少者の証明書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十七条第二項

    使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は未成年後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

第五十八条(未成年者の労働契約)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十八条第一項

    親権者又は未成年後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。

  • 改正第五十八条第二項

    親権者若しくは未成年後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かつてこれを解除することができる。

第五十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条第一項

    未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は未成年後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない。

第百二十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十一条第一項

    この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。