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日は未確定

民事執行法(みんじしっこうほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十一条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十一条第三項

    民事訴訟法第三十五条第二三項及び第三四項の規定は、前項の特別代理人について準用する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。