第四十一条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
- 改正第四十一条第三項
民事訴訟法第三十五条第
二三項及び第三四項の規定は、前項の特別代理人について準用する。
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同じ改正法令による改正
改正 1か所・附則 1か所
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民事訴訟法第三十五条第二三項及び第三四項の規定は、前項の特別代理人について準用する。
この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。