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1 条

第十一条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の児童扶養手当法第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、令和六年十一月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給については、なお従前の例による。