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第六条(児童扶養手当に関する経過措置)

平成三十年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

の規定による改正前のの規定に基づいて支払われた平成三十一年七月分の児童扶養手当は、の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

平成三十一年八月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第七条第三項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年十一月に支払うものとする。