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1 条

第四条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十六年十二月一日においての規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(の規定による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該新手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

前項の手続をとった者が、平成二十六年十二月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。

次の各号に掲げる者が、平成二十七年三月三十一日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

平成二十六年十二月一日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。) 同月

平成二十六年十二月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

第一項の手続をとった者及び前項第一号に掲げる者に対する新手当の支給に関し、新法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十六年十二月一日」とする。