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第二十二条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなおその効力を有することとされるの互助年金並びにの普通退職年金、の公務傷病年金及びの遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。