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1 条

第三十六条(第十七条の規定の施行に伴う経過措置)

平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

児童扶養手当法第九条及び第九条の二の規定による児童扶養手当のの規定による特別児童扶養手当の支給の制限については、の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第一項の規定は、平成七年八月以降の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、なお従前の例による。