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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、、、、及び並びに、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、の規定(の改正規定、の次に五条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定を除く。)、の規定、の規定、中の改正規定(「及び」の下に「並びに」を加える部分に限る。)、の規定、の規定(の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに、、、、、第三十六条第二項、及びの規定並びに中の改正規定 平成七年四月一日

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

の規定(中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、の規定による改正後のの規定、の規定(中「及び」の下に「並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定による改正後の、、、、及びの規定、の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、の規定による改正後の、及びの規定並びにの規定 平成六年十月一日