検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十八条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定にかかわらず、この法律の施行の際現にの規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対しての規定により支給される障害補償年金は、の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。