The allowance is to be paid in units of months, and the amount is 41,100 yen per month.
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
The amount of the allowance paid to a father, mother or person raising the child who has two or more children who fall under the requirements prescribed in Article 4 and who are in the custody of the father and share a livelihood with him, are in the custody of the mother, or are raised by a person raising the child (hereinafter referred to as "children in custody, etc."), is, notwithstanding the preceding paragraph, the amount prescribed in that paragraph (referred to as the "basic amount" in paragraphs (1) and (2) of the following Article) plus 10,750 yen for each child in custody, etc. other than one of the children in custody, etc.
定義第三条第一項・法令全体に適用
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
わかりやすく言うと
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎていない人と、二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人のことです。
略称規定第四条第一項
…次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
わかりやすく言うと
この法律による児童扶養手当のことです。都道府県知事や市長などが、父母の婚姻の解消や一方の親の死亡・障害などに当たる児童を監護する母、監護して生計を同じくする父、または父母以外でその児童を養育する人に支給します。
略称規定第五条第二項・この規定及び第五条の二第一項及び第二項の中だけ
…かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」…
わかりやすく言うと
第五条第一項が定める、手当の一か月あたりの額(四万千百円)のことです。監護等児童が二人以上いるときは、そのうち一人を除いた一人ごとに一万七百五十円がこれに加算されます。
略称規定第五条第二項
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず…
わかりやすく言うと
第四条の要件に当たる児童のうち、父が監護して生計を同じくしている児童、母が監護している児童、または養育者が養育している児童のことです。二人以上いるときは、手当の額に加算があります。