The administrative affairs that are to be handled by prefectures, etc. pursuant to the provisions of this Act (excluding Article 28-2, paragraphs (2) and (3)) are Type 1 statutory entrusted affairs prescribed in Article 2, paragraph (9), item (i) of the Local Autonomy Act.
この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
略称規定第十二条第二項
…その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しな…
わかりやすく言うと
都道府県、市(特別区を含みます)と、福祉事務所を設置する町村のことです。災害による特例で支給された手当を第十二条第二項により返還するときの返還先です。