The mayor of a municipality (including the mayor of a special ward, and, in a designated city under Article 252-19, paragraph (1) of the Local Autonomy Act (Act No. 67 of 1947), the mayor of a ward or of a general ward) may, in accordance with the Municipal Ordinance (including that of a special ward) of that municipality, provide certification free of charge to the prefectural governor, etc. or an eligible recipient regarding the family register of the eligible recipient or the child in custody, etc.
略称規定第四条第一項
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は…
わかりやすく言うと
手当を支給する都道府県知事、市長(特別区の区長を含みます)と、福祉事務所を管理する町村長のことです。
略称規定第五条第二項
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず…
わかりやすく言うと
第四条の要件に当たる児童のうち、父が監護して生計を同じくしている児童、母が監護している児童、または養育者が養育している児童のことです。二人以上いるときは、手当の額に加算があります。
略称規定第六条第一項
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
戸籍
人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であることなどが記載されます(同法第十三条)。記載は、出生・婚姻・離婚・死亡などの届出(同法第四十九条・第七十四条・第七十六条・第八十六条)や、報告、申請、裁判などにもとづいて行われます(同法第十五条)。日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、夫婦ではなくその日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作られません(同法第六条・第十六条第三項)。日本に住所のある中長期在留者や特別永住者などの外国人は、その市町村の住民票に記載されます。その住民票には、戸籍の表示の代わりに国籍などが記載され、中長期在留者であれば在留資格や在留期間も記載されます(住民基本台帳法第三十条の四十五)。これらにあたらない外国人は、住民票に記載されません(同法第三十九条)。
戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
特別区
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。