1 条
With regard to the calculation of periods as prescribed by this Act or an Order based on this Act, the provisions concerning periods as set forth in the Civil Code apply mutatis mutandis.
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。