1 条
The costs required for payment of the allowance are borne one-third by the State and two-thirds by the prefectures, etc.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「手当」
略称規定第四条第一項
…次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
わかりやすく言うと
この法律による児童扶養手当のことです。都道府県知事や市長などが、父母の婚姻の解消や一方の親の死亡・障害などに当たる児童を監護する母、監護して生計を同じくする父、または父母以外でその児童を養育する人に支給します。
「都道府県等」
略称規定第十二条第二項
…その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しな…
わかりやすく言うと
都道府県、市(特別区を含みます)と、福祉事務所を設置する町村のことです。災害による特例で支給された手当を第十二条第二項により返還するときの返還先です。