If an eligible recipient of the allowance dies and there is any allowance that was to be paid to the deceased person but had not yet been paid to that person, the unpaid allowance may be paid to a person who was a child in custody, etc. of the deceased person.
略称規定第四条第一項
…次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
わかりやすく言うと
この法律による児童扶養手当のことです。都道府県知事や市長などが、父母の婚姻の解消や一方の親の死亡・障害などに当たる児童を監護する母、監護して生計を同じくする父、または父母以外でその児童を養育する人に支給します。
略称規定第五条第二項
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず…
わかりやすく言うと
第四条の要件に当たる児童のうち、父が監護して生計を同じくしている児童、母が監護している児童、または養育者が養育している児童のことです。二人以上いるときは、手当の額に加算があります。
略称規定第六条第一項
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。