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偽りその他不正の手段で住民票の写し、除票の写し、戸籍の附票の写しなどの交付を受けた人は、30万円以下の罰金です。偽りその他不正の手段で住民基本台帳の一部の写しを閲覧した人や…

…など世帯に属する人は、厚生労働省令で定める事項を届け出て、書類などを提出しなければなりません。受給権者が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者が10日以内に厚生労働大臣に届け出なければなりません。ただし、戸籍法による死亡の届出をした場合で、厚生労働省令で定める場合は除かれます。実施機関は、被保険者に、保険料納付の実績と将来の給…

人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、…

戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。

法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記…

法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。

戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認…

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物…

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。

当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(戸籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、戸籍の附票を改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をまとめた呼び名です。市町村長はこれらをつづって、戸籍の附票の除票簿として保存しなければなりません。

条文

  • 第一項

    市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。

  • 第二項

    第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。

  • 第一項

    法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

  • 第六項

    前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

  • 第八項

    戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない。

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

  • 第二項

    第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。

  • 第一項

    市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百三条において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 第二項

    前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

  • 第一項

    市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 第一項

    市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 第一項

    市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 第一項

    市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 第一項

    市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 第一項

    戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

  • 第一項

    父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。

  • 第一項

    戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

  • 一

    戸籍の表示

  • 第一項

    労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

  • 第一項

    届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。

  • 第二項

    届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 第三項

    届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。

  • 第一項

    市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

  • 第三項

    市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

  • 三

    前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

  • 一

    国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者 本籍

  • 一

    前項第一号に規定する戸籍電子証明書又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき 当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項

  • 第一項

    戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 四

    戸籍に入つた原因及び年月日

  • 八

    他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示

  • 第一項

    市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

  • 第二項

    市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。