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法令
21件すべて見る外国会社、つまり外国の法令に基づいて設立された団体で、会社と同種のものや会社に類似するもの。日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定め(少なくとも1人は日本に住所がある人)、最初に定めてから3週間以内に外国会社の登記をしなければならず、登記するまでは日本で継続して取引をすることができません。その前に外国会社のために取引をした人は、その取引で生じた債務について外国会社と連帯して責任を負い、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処されます。日本に本店を置く外国会社や、日本で事業を行うことを主な目的とする外国会社は、そもそも日本で継続して取引をすることができず、そのために取引をした人も同じ連帯責任と過料を負います。
一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員、一般職の地方公務員については、公益通報を理由とする免職その他不利益な取扱いの禁止は、第3条から第5条まで…
…の法律がこの法律の適用を変えている公務員がいます。たとえば自衛隊法は、自衛隊の隊員にはこの法律を適用しないとしています。国会職員法は、国会職員にはこの法律を適用しないとしたうえで、一定の範囲でその規定を準用しています(労働基準監督機関の職権に関する規定は準用…
用語
46件すべて見る日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。
日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。
国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。国民の権利や義務にかかわる定めは法律で行い、政令や省令が義務や罰則を定めるには法律の委任が必要です。
日本国憲法第41条・第59条・第98条、Wikipedia「行政立法」を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
- 第十項
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 第十六項
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
- 第十七項
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
ほか8か所にも一致
- 第一項
国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
- 一
国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
- 二
国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
ほか1か所にも一致
- 一
国会又は地方公共団体の議会の議員
- 一
国会議員及び地方団体の議会の議員
- 二
国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 第九項
外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第四項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
- 第十一項
第八項及び第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
- 第十二項
内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
ほか4か所にも一致
- 一
国会議員及び地方団体の議会の議員
- 一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
- 一
株式会社又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
- 第一項
特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第一項
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
- 第四項
政府は、平成二十四年度から令和十二年度までの各年度において、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
- 第五項
第一項、第三項及び前項に規定する復興費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。