検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
…ものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。
…の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(同法第百十五条第一項。審査請求の日の翌日から三月を経過しても裁決がないときなどを除きます)。
財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。
…)。審査請求をした人は、審査請求をした日から三か月たっても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(労働者災害補償保険法第三十八条第二項)。その処分の取消しを求める訴えは、審査官の決定を経た後でなければ起こせません(労働者災害補償保険法第四十条)。労働基準法では、業務上の負傷や疾病の認定、療養の方法、補償金額などの災害補償について行政…
労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。
…保険法第六十九条第一項)。審査請求をした日の翌日から三箇月を過ぎても決定がないときは、審査請求をした人は、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(同条第二項)。処分の取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ起こせません(雇用保険法第七十一条)。
労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条・第2条の2・第3条・第7条・第8条、雇用保険法第69条・第71条を参考にAIが作成。
…る法律によってその権限とされた事項を処理します(同法第十条第一項)。意見を述べるのが役割で、決めるのは厚生労働大臣です。医師法では、厚生労働大臣は、医師に戒告、医業の停止又は免許の取消しの処分をするとき、取り消された人に再び免許を与えるときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければなりません(医師法第七条第一項から第三項まで)。医師国家試験や医師国家試験予備試験…
厚生労働省設置法第6条・第10条、医師法第7条・第10条・第11条・第16条の2・第16条の3・第16条の10・第16条の11・第24条の2を参考にAIが作成。
厚生労働省に備えられる医師の名簿で、登録年月日、戒告・医業の停止・免許の取消しの処分に関する事項その他の医師免許に関する事項が登録されます(医師法第五条)。医師の免許は、医師国家試験に合格した人の申請により、医籍に登録することによって与えられ、厚生労働大臣が…
医師法第5条・第6条・第7条の2・第16条の6を参考にAIが作成。
…借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
…求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相…
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自…
わかりやすく言うと
運転免許が必要な自動車を、免許なしで(効力停止中を含みます)、または国際運転免許証や外国運転免許証を持たずに、道路で運転することです。外国の免許証があっても、免許の取消し後一定期間内や停止中などの人と、日本に上陸して一年を超えて滞在する人の運転は含みます(一定の短期出国後の再上陸は数えません)。