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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四十七号第十二条による改正前の児童手当法の附則第二条第一項の給付(第五条第一項で児童手当が支給されない人のうち所得が政令の額未満の人への給付)に準用されていた、受給資格と額の認定を受けることを定めた第七条第一項のことです。公務員について読み替える場合も含みます。

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デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。

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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項による経済金融活性化計画の認定があった場合は、その認定の日の前日までです。

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昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に定める第三種被保険者であった期間のことです。第三種被保険者であった期間とみなされた期間などと、昭和六十年法律第三十四号の附則第四十七条第一項などで厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間も含みます。

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昭和五十年法律第十六号の附則第二十条第二項によってなお効力を持つとされた、改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項が適用される贈与税について、同項の農地等を贈与した人のことです。

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昭和五十二年法律第九号による改正前の第五十三条第三項により、改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度で、合併以外の解散の日を含むものを除きます)の所得の計算上、益金に算入されることになる価格変動準備金の金額のことです。

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平成十四年の改正法の附則で使われる言葉で、適格合併・適格分割・適格現物出資で資産を引き継いだ場合に、被合併法人・分割法人・現物出資法人の、その合併などの日(適格合併と適格分割型分割では前日)を含む事業年度が連結事業年度に当たる場合のことです。

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令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第五条第一項の産業高度化・事業革新促進計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号の産業高度化・事業革新促進地域のことです。

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平成二十年法律第七十四号の施行の際に、改正前の割賦販売法第三十一条の登録を受けていた者のことです。この者は、施行の日から六か月以内に、経済産業省令で定める書類を添えて、一定の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければなりません。

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昭和四十三年法律第四号による改正前の地方税法に基づいて、道府県が自動車の取得に対し、その取得者に課していた法定外普通税のことです。

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昭和五十二年法律第九号による改正前の租税特別措置法第十九条第三項によって、昭和五十二年分の事業所得の金額の計算で総収入金額に算入されることになる、同項の価格変動準備金の金額のことです。

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平成十八年法律第八十三号の附則第三十八条で使う呼び名で、その第七条の施行日前に、改正前の老人保健法により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等の費用のことです。

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厚生年金保険法による年金の保険給付と、平成二十四年法律第六十三号の附則で効力を残された改正前の共済の法律の規定などによる年金給付を合わせたもののうち、附則第三十一条第一項に当たる人(大正十五年四月一日以前に生まれた人など)に支給される退職共済年金を除いたものです。

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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第三十五条第四項による産業イノベーション促進計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。

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附則第七条の三第三項の老齢厚生年金について、平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項で効力が残された、その法律による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項を当てはめずに計算した老齢厚生年金の額のことです。

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平成二十一年法律第四十九号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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令和元年法律第十四号の第四条によって改正される前の道路運送車両法のことです。

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改正前の租税特別措置法第二十九条の二第一項の個人のうち執行役である人が、会社法施行日より前の付与決議に基づいて結ばれた契約(同項各号の要件が定められたもの)によって与えられる、同項の新株予約権のことです。

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平成二十九年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、平成二十九年十月一日のことです。その規定には、育児・介護休業法を改正する平成二十九年法律第十四号第七条の規定(一部を除きます)が含まれます。

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平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十三条第一項が、同じ改正法で改正された後の長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条、労働金庫法第九十四条、協同組合による金融事業に関する法律第六条で準用される場合をまとめた呼び名です。

銀行法第一項