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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第八十三号の附則第三十八条で使う呼び名で、その第七条の施行日前に、改正前の老人保健法により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等の費用のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、平成二十九年十月一日のことです。その規定には、育児・介護休業法を改正する平成二十九年法律第十四号第七条の規定(一部を除きます)が含まれます。