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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十五年法律第六十一号の第八条によって改正される前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受けた後の法律(新法)の第十三条第二項に定める短時間労働援助センターのことです。その改正の施行の時点で改正前の法律の第十三条第一項による指定を受けていた者は、改正後の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。