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平成二十五年法律第五号の附則で、改正前の制度の改修工事等をした家屋に平成二十六年一月から三月に、改正後の制度の工事をした家屋に同年四月から十二月に住み始めた居住者について、改正前の規定による控除額の十倍を、改正後の第四十一条の十九の三第四項各号の金額から差し引いても引ききれない部分の額のことです。

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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計のことです。

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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の保障勘定のことです。

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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保障勘定のことです。

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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の業務勘定のことです。

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平成二十八年法律第百八号の第八条による改正後の著作権法のことです。

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平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車仮免許の略称です。この附則により、改正前の法律の普通自動車仮免許は、これとみなされます。

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平成二十七年法律第四十号による改正後の道路交通法第八十四条第五項に定める中型自動車仮免許のことです。改正前の中型自動車仮免許は、この中型仮免許とみなされます。

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平成二十六年法律第十三号による改正後の雇用保険法附則第十一条の二第一項で、教育訓練支援給付金の対象として厚生労働省令で定めることとされた教育訓練のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて定められていた、全国医療費適正化計画のことです。

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平成十七年法律第七十七号の施行の際に要介護認定か要支援認定を受けていた人が、施行日に受けたものとみなされる、改正後の介護保険法の要介護認定のことです。その有効期間は、もとの認定の有効期間の残りと同じ期間になります。

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平成二十八年法律第八十八号のうち、第十九条の十六第二号と別表第一の二の表の改正などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十八年法律第八十八号の附則第一条第二号)。

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許可などの処分その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長がしたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がするものの両方に使われています。

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申請、届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してするものの両方に使われています。

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届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならないものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならないものの両方に使われています。

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令和六年法務省令第三十七号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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令和五年法律第六十六号の第三条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

刑法第二項

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。

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旧厚生年金保険法(昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法)による障害年金のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第八十七条第二項で厚生年金保険の管掌者である政府が支給するとされたものと、これに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。

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昭和五十三年法律第五十四号の第一条によって改正された後の古物営業法のことです。