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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の保障勘定のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保障勘定のことです。
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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の業務勘定のことです。
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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて定められていた、全国医療費適正化計画のことです。
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平成二十八年法律第八十八号のうち、第十九条の十六第二号と別表第一の二の表の改正などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十八年法律第八十八号の附則第一条第二号)。
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許可などの処分その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長がしたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がするものの両方に使われています。
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申請、届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してするものの両方に使われています。
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届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならないものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならないものの両方に使われています。
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令和六年法務省令第三十七号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。