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用語

入管法第二条第五号に規定する旅券

わかりやすく言うと

技能実習生の旅券のことで、日本や日本が承認した外国の政府、権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書などの旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書をいいます。

国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(…

わかりやすく言うと

一般事業主が雇う労働者の、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業と、三歳未満の子を育てる労働者のために事業主が育児休業の制度に準じて講ずる一定の措置による休業、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもののことです。

法人税法第二条第十四号に規定する株主等

わかりやすく言うと

被合併法人(合併によりその資産と負債を移した法人)の株主等のことです。株主等とは、法人税法で定める、株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいいます。

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第三章又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五章、同法第四十三条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第四十三条第六項…

わかりやすく言うと

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律や船舶油濁等損害賠償保障法の規定により、船舶の所有者などが損害賠償の責任を制限するために行われる裁判所の手続(責任制限手続)のうち、債務者についてのもののことです。

第二条第二十一項各号に掲げる行為に係る業務の種別

わかりやすく言うと

為替取引分析業の業務を、第二条第二十一項各号の三つの行為(許可等が必要な支払等か、財産凍結等対象者などに係るか、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析と、その結果の通知)のどれに係るかで分けた区分のことです。

次に掲げる行為

わかりやすく言うと

預貯金契約や暗号資産交換契約などによる役務、資金移動業者などとの送金の役務(預貯金契約等役務)を使って自分以外の者に財産を移す行為、その役務で受け取った財産や受け取ると約束した財産に相当する財産を自分以外の者に移す行為のことです。

関連者(当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の…

わかりやすく言うと

外国関係会社の各事業年度の収入保険料のうち、関連者(その外国関係会社に係る前項各号の居住者、第六十六条の六第一項各号の内国法人など政令で定める者)以外の者から収入するものとして政令で定めるものです。

確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第六十九条第十九項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

わかりやすく言うと

中間申告で納める額の計算に使う、前の事業年度の確定申告書に記載すべき法人税の額のことで、外国税額控除の調整で第六十九条第十九項により加算された金額があれば、それを差し引いた額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

問題となっている処分をした行政庁のことです(第四条第一号)。この法律でいう処分には、行政庁の処分のほか、公権力の行使に当たる行為も含まれます(第一条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

退去強制の理由(第二十四条の各号)のどれかに当たると考えられる外国人で、入国警備官が違反調査をする対象となる人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

事業所と事務所をまとめた呼び名です。第六条では、このうち同条第一項各号に当たるものが、船舶とともに厚生年金保険の適用事業所とされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

強制執行のよりどころとなるもので、確定判決、仮執行の宣言を付した判決や支払督促、公証人が作成した執行証書、確定した執行判決のある外国裁判所の判決、確定した執行決定のある仲裁判断など、第二十二条の各号に掲げるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融商品取引業者又は登録金融機関が、顧客を相手方とし、又は顧客のために、金融商品取引行為(第二条第八項各号の行為。有価証券の売買やその媒介、投資助言、資産の運用など)を行うことを内容とする契約のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取引を誘い込む目的で、取引が盛んであると誤解させ、又は相場を変動させる一連の有価証券売買等やその申込み・委託等(第百五十九条第二項第一号に違反するもの)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)を短く呼ぶ名前です。仕事や通勤などによる労働者のけが、病気、障害、死亡などに対して保険給付を行う労働者災害補償保険を定める法律です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

二か月以上・三回以上に分けて代金を受け取る条件で指定商品などを売る割賦販売(第二条第一項第一号)のうち、指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上にわたって代金の全部または一部を受け取るものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を、この法律の中で短く呼ぶ名前です。