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用語
入管法第二条第五号に規定する旅券
わかりやすく言うと
技能実習生の旅券のことで、日本や日本が承認した外国の政府、権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書などの旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書をいいます。
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(…
わかりやすく言うと
一般事業主が雇う労働者の、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業と、三歳未満の子を育てる労働者のために事業主が育児休業の制度に準じて講ずる一定の措置による休業、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもののことです。
第二条第二十一項各号に掲げる行為に係る業務の種別
わかりやすく言うと
為替取引分析業の業務を、第二条第二十一項各号の三つの行為(許可等が必要な支払等か、財産凍結等対象者などに係るか、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析と、その結果の通知)のどれに係るかで分けた区分のことです。
次に掲げる行為
わかりやすく言うと
預貯金契約や暗号資産交換契約などによる役務、資金移動業者などとの送金の役務(預貯金契約等役務)を使って自分以外の者に財産を移す行為、その役務で受け取った財産や受け取ると約束した財産に相当する財産を自分以外の者に移す行為のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
退去強制の理由(第二十四条の各号)のどれかに当たると考えられる外国人で、入国警備官が違反調査をする対象となる人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)を短く呼ぶ名前です。仕事や通勤などによる労働者のけが、病気、障害、死亡などに対して保険給付を行う労働者災害補償保険を定める法律です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を、この法律の中で短く呼ぶ名前です。