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5 条

強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

確定判決

仮執行の宣言を付した判決

抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)

仮執行の宣言を付した損害賠償命令

仮執行の宣言を付した届出債権支払命令

仮執行の宣言を付した支払督促

訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定によりの規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくはに規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)

金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)

確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)

確定した執行決定のある仲裁判断

確定した執行等認可決定のあるに規定する暫定保全措置命令

確定した執行決定のある国際和解合意

確定した執行決定のある特定和解

確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。

債務名義に表示された当事者

債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人

前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)

執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。

第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。

外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。

第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号(において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。

執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。

強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつてはの書面又はの電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。

執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。

執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。

債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法

債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係るの書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係るの電磁的記録に併せて記録する方法

前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法