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用語

この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カード

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等

わかりやすく言うと

平成十四年法律第十五号附則第三十六条第三項の金融機関の営業所等で、障害者等未確認預貯金等、つまり六十五歳以上の人が平成十八年一月一日前に預け入れなどをし同日に改正前の所得税法第十条の要件を満たした預貯金など(普通預金などを除く)のうち、障害者等と確かめる書類を示していないものがある営業所などです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

連結納税の仕組みで法人税を納める法人(連結法人)について、その連結親法人の事業年度のことです(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第十五条の二第一項)。

新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会

わかりやすく言うと

中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業(会員の預金や定期積金の受入れ)を行う協同組合連合会のことです(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項)。

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項に定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。この法律の延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年には、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。

第一条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十八号による改正後の国民健康保険法第四十三条第一項により一部負担金の割合を減らしている市町村と、都道府県または市町村が被保険者の全部または一部について一部負担金に当たる額の全部または一部を負担することにしている市町村のことです。

各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

法人が、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(平成十四年法律第七十九号による改正後の法人税法第十五条の二第一項に規定するもの)のことです。

当該保険者が確定前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

当該保険者が確定後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者が住所を有する都道府県のことで、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

当該保険者が概算前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

当該保険者が概算後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下…

わかりやすく言うと

平成十四年四月一日から平成十四年法律第百二号の施行日前までの期間について、特定健康保険組合の被保険者とその被扶養者の総数に対する、特例退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより算定した割合です。

同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則のこの条で使われる言葉で、改正前の証券取引法第二条第八項第一号に掲げられていた旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引をまとめた呼び名です。

同法第六条第三項に規定する業務等

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百二号の附則で使われる言葉で、郵政民営化法第六条第三項が定めるとおり、日本郵政公社の業務その他の機能と、その権利及び義務をまとめて指します。