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用語
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
わかりやすく言うと
特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
わかりやすく言うと
特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
わかりやすく言うと
特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合
わかりやすく言うと
租税特別措置法第九十四条第一項に定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。この法律の延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年には、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。
当該保険者が確定前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
当該保険者が確定後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
当該保険者が概算前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
当該保険者が概算後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。